相続放棄するには、相続を知った時から原則3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
行政書士 佐藤事務所は、家庭裁判所に相続の放棄を申し出るのための「申述書」作成のお手伝いをします。
- いつまで? ⇒ 相続を知ったときから原則3か月以内
- どこに? ⇒ 家庭裁判所
基本調査
戸籍調査など準備作業を行います。
※少し時間がかかる場合があり、期間も限定されています(3か月以内)のでお早めにご相談下さい。
家庭裁判所に申述書を提出
本人への確認があります。
家庭裁判所に相続放棄申述書を提出すると、家庭裁判所からご本人の住所に確認の書面が届きますので、相続放棄する意思に間違いない旨を返信してください。
証明書の交付
ご本人への確認が済み次第、家庭裁判所で正式に相続放棄申述の受理がなされます。
受理後には相続放棄の「受理証明書」が発行されます。
亡くなった方の債権者から請求があったとしても、この証明書を提示することで支払いを拒否することができます。
| 期間 | 相談から受理証明書の発行まで「1~2か月」を目標にしています。 |
|---|---|
| 報酬 | 1件に付き3万円です。 |
| 相続の手続き | 相続について知って頂きたいこと、相続完了までの流れについて。 |
|---|---|
| 遺産分割 | 相続人の確定、相続財産の調査、円満解決のお手伝いをします。 |
| 遺言 | 安全・確実な遺言書作成のポイントをご説明しています。 |
| 相続放棄 | 相続放棄に必要な手続きについてご説明しています。 |
| 生前対策 | 不毛な相続争いが起きないために、事前の準備が必要です。 |
| 相続のよくあるご質問 | 相続についてわかりにくい点や、相続に関する用語解説。 |
| 相続のお問合せ | 相続問題、遺言などについて、どんなことでもお問合せください。 |
| 事務所のご案内 | 池袋駅からの地図、佐藤事務所についてご案内しています。 |
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