遺言には、「自筆証書による遺言」や「公正証書による遺言」など、いくつか種類がありますが、「公正証書による遺言」をお勧めします。
作成時に若干の手間はかかるものの、変造・隠匿のおそれや検認の必要がないなど、安全・確実であるメリットが大きいからです。
公正証書による遺言のメリット
- 変造・隠匿のおそれがない
- 検認の必要がない
- 安全・確実
基本調査
戸籍調査・相続財産内容確認など準備作業を行います。
遺言書の内容を決めます
遺言作成のご依頼を頂いた場合、どういった内容の遺言にしたいか、「ご本人の希望」を詳しくお伺いし、方針を決定します。
公証人と事前に協議します
公正証書を作成するのは、各地の公証役場にいる「公証人」です。
公証人とは、裁判官や検察官などを長年勤めた法律の専門家のことで、遺言者の希望を遺言としてかたちにするための専門的知識を持っています。
ご本人から伺った希望や方針に基づいて、事前に公証人と協議し、最も適切な遺言の文案を作成します。
公証人役場へ出向きます
遺言作成当日は、ご本人と証人が公証人役場へ出向きます。
公正証書遺言の作成には2名の証人が必要となりますが、佐藤事務所では守秘義務のある行政書士が証人となりますので、あらかじめ証人を探していただく必要はありません。
| 期間 | 相談から遺言書の作成まで「1か月」を目標にしています。 |
|---|---|
| 報酬 | 公正証書遺言1通作成につき8~10万円です |
※なお、実費として、遺言に記載する遺産の額により、数千円~数万円の公正証書作成手数料を公証人役場へ支払う必要があります。
たとえば、遺言により相続させる遺産の総額が5,000万円であれば、公証人役場へ支払う手数料は、2万9,000円+遺言加算1万1,000円ですので、4万円となります。
| 相続の手続き | 相続について知って頂きたいこと、相続完了までの流れについて。 |
|---|---|
| 遺産分割 | 相続人の確定、相続財産の調査、円満解決のお手伝いをします。 |
| 遺言 | 安全・確実な遺言書作成のポイントをご説明しています。 |
| 相続放棄 | 相続放棄に必要な手続きについてご説明しています。 |
| 生前対策 | 不毛な相続争いが起きないために、事前の準備が必要です。 |
| 相続のよくあるご質問 | 相続についてわかりにくい点や、相続に関する用語解説。 |
| 相続のお問合せ | 相続問題、遺言などについて、どんなことでもお問合せください。 |
| 事務所のご案内 | 池袋駅からの地図、佐藤事務所についてご案内しています。 |
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