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相続のよくあるご質問
- Q1.現在妊娠中ですが、生まれてくる子にも相続権はありますか?
- A1.「胎児は、相続については既に生まれたものとみなす」と民法(886条)にあり、相続権があります(これを擬制出生といいます)。
ただし、死体で生まれたときは適用されません。
- Q2.相続すると借金も引き継がなくてはいけないのですか?
- A2.負の債務も相続の範囲にあります。
たとえば、家のローンなどがそうです。家のローンなら納得できますが、サラ金などは困りますね。こういったときは、「相続放棄」や「限定承認」を検討してみてください(「限定承認」については次項をご覧ください)。
- Q3.限定承認とは何ですか?
- A3.相続人が、相続によって得た財産の限度においてだけ被相続人の債務および遺贈を弁済する形の相続です(民法922条~937条)。
被相続人の債務は相続財産だけで清算し、たとえ相続財産で足りないときも、相続人は自己の財産で弁済する義務を負いません。他方、清算の結果、相続財産が余ればこれは相続人に帰属します。
限定承認をするには、被相続人が死んだことを知ったときから3か月以内に財産目録をつくって家庭裁判所に申し出なければなりません。この期間内に申し出をしない場合、相続財産を処分したり、隠したりした場合などには、普通の相続(単純承認)をしたものとみなされます。
- Q4.遺留分とは何ですか?
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A4.相続人のために法律上確保された一定割合の相続財産のことをいいます。
被相続人の遺言の自由を制限することにはなりますが、遺族の生活保障のために認められたものです。たとえば、相続人が妻と子2人の場合は、
- 妻の遺留分 1/4(法定相続1/2)
- 各子供の遺留分 1/8(法定相続1/4)
となります。遺言では、遺留分侵害があると遺留分回復請求ができるのでこの点気をつけてください。
- Q5.遺言には、いくつ種類があるのですか?
- A5.民法(967条~983条)は、普通方式として3種(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)、特別方式として4種(一般危急時遺言、船舶危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言)計7種の方式を定めています。
通常は、自筆証書遺言、公正証書遺言の2種につき理解していればよろしいでしょう。
- Q6.遺言は、あとで取り消すことができますか?
- A6.遺言は、遺言者の最終意思に効力を認めようとする制度ですから、いつでも自由にこれを撤回しあるいは新たに遺言することが保障されています。
遺言の撤回のときは、遺言の方式に従ってなされなければなりませんが、公正証書遺言を自筆証書遺言によって撤回することもできます。
- Q7.寄与分とは何ですか?
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A7.亡くなった人に対し、財産の増加・維持に特別の寄与や貢献をした人がいる場合に、その人の相続分にその寄与、貢献に相当する分を上乗せしてあげるものです。
寄与分の算定は、相続人同士が協議して決めます。共同相続人の間で寄与分が決まらない時などは、寄与した人が家庭裁判所に定めてもらいます。寄与分が認められるケースは次の3つです。
- 1. 被相続人の事業に大きく貢献してその財産を増加させた
- 2. 被相続人の財産の維持に努めてきた
- 3. 被相続人介護援助を長年続けた
- Q8.相続があったときに遺産分割協議書は、絶対に作成しなければならないのでしょうか?
- A8.絶対ではありません。しかし、不動産の名義変更のときは法務局に印鑑証明書とともに必要です。
また、贈与税の対象となる金銭の移動があるときは、作っておいた方がよろしいでしょう。
- Q9.東京以外の地域からでも依頼はできますか?
- A9.大丈夫です。当事務所では、九州や北海道の相続も行いました。
- Q10.相続のある前に相談できますか?
- A10.もちろん相談できます。“相続対策は10年の歳月をかけて”といわれています。
相続による争いが起きないように、また税の支払いで遺族が困らないように充分対策を練ってください。
相続対策は、「生き方上手な方の最後のエチケットです。」
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